よくあるご質問 FAQ
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- 遺言は作っておいたほうがいい?
- 相続は口約束ではいざというとき、もめる原因になります。
転ばぬ先の杖のためにも作成することをお勧めします。
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- 一度遺言を作成すると、変更・訂正をすることは出来ないのでしょうか。
- いつでも変更・訂正が可能です。
変更・訂正は、既に作成した遺言書とはまた別の遺言書によって行います。
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- 代筆でも可能でしょうか。
- 遺言は、自筆が基本になります。そのため、家族であっても代筆はできません。
何かしら事情等がございましたら、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
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- 公正証書遺言を作成する際に、事前に準備すべきものはありますか。
- 一般的には下記の書類を用意する必要があります。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・遺言者の戸籍謄本
・財産をもらう方の住民票
・財産をもらう方が相続人の場合、その相続人の戸籍謄本
・対象財産が不動産の場合、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書
・対象財産が預貯金等の金融資産の場合、金額や内訳を記載したメモ
・証人の住所・氏名・職業・生年月日などを記載したメモ
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- 遺品整理中に遺言書が見つかりましたが、どうしたらよいですか。
- 公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、家庭裁判所に提出し、検認手続きを行わなければなりません。
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- 遺言書の検認手続きとは何でしょうか。
- 検認手続きとは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人などの立会いのもと遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、この中で検認手続きが必要なのは、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。
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- 父の死亡後、2通の遺言書が発見されましたが、どちらが有効なのでしょうか。
- 内容に矛盾点等がなければ、2通とも有効な遺言書となります。
もし内容に矛盾点がございましたら、新しい日付で作成された遺言書が有効となります。