相続手続きの流れ Flow
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相続手続きは悲しみの深い中、複雑で時間がかかり大変困難です。
是非、専門家にご相談ください。
お手続きの流れ
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STEP01
被相続人の死亡=相続の開始
死亡届の提出をします(7日以内)
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STEP02
遺言書の有無を確認
遺言書があるときは家庭裁判所での検認手続きが必要です。
(公正証書遺言の場合は不要) -
STEP03
相続人の確定
死亡した被相続人の生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本などを取り寄せ相続人を確定し、相続関係図を作成します。
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STEP04
相続財産の調査
相続された遺産にはプラスの財産(例:不動産・預貯金・株式など)の他に、マイナスの財産(例:借金、未払い医療費など)も含まれます。
全ての相続財産を調査し、財産目録を作成します。 -
STEP05
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STEP06
準確定申告(4ヶ月以内)
被相続人が事業主、不動産所得がある場合など、確定申告すべき人が亡くなった場合に必要になります。
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STEP07
特別代理人の選任
相続人の中に未成年がいるときに選任します。
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STEP08
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合や、遺言書に具体的な内容が書いていない場合などは、相続人全員が集まり、遺産をどのように分けるかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
→協議が成立しないときは、調停・審判へと進みます。 -
STEP09
名義変更手続き(不動産・預貯金・自動車など)
預貯金や不動産などの名義変更手続きをします。
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STEP10
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
遺産の総額が基礎控除額を超えている場合は、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告を行います。