遺言とは Igon
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遺言について
「遺言」はあなたが最後に遺す意思表示であり、また、家族への思いやりです。
「うちには財産がないし、家族仲がいいから関係ない」そう思われている方も多いですが、相続が発生すると、遺言がない場合、相続人全員で話合って遺産の分け方を決めることになります。
全員が同意しない場合、金融機関からお金を引き出すことも、不動産や車の名義変更もできません。
遺言は財産の大きさに係らず、相続手続きをスムーズにできたり、相続争いを未然に防いだり、残された家族にとって、そのメリットはとても大きいものです。
法定相続分と遺言
民法には法定相続分が決められていますが、遺言書では、法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。
遺言書によって指定された相続分は、法定相続分に優先します。
遺言の作成を
お勧めするケース
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夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、相続人は配偶者だけとは限りません。
上記のケースを見てみましょう。亡くなったAさんと配偶者のBさんの間には子供がいません。Aさんの両親は既に他界しており、Aさんには兄弟が一人います。
この場合、配偶者のBさんだけが相続人となるのでしょうか?
いえ、亡くなったAさんの兄弟、Dさんも相続人となります。Aさんの遺した遺産が「夫婦で住んでいた自宅」だけの場合を考えてみましょう。民法で定められた法定相続分で考えると、「夫婦で住んでいた自宅」を配偶者のBさんとAさんの兄弟Dさんで相続することになります。
配偶者のBさんは、Dさんと連絡をとり、話し合い(遺産分割協議)をし、話し合いがまとまらなければ「夫婦で住んでいた自宅」はBさん一人のものにはなりません。 夫を亡くし悲しみが深い中、このような話し合いや手続きは心身ともに辛いものです。
この場合、Aさんが「財産を全てBに相続させる」と遺言を書いておけば、Aさんの兄弟Dさんには遺留分がありませんので、Dさんと話し合いをすることなく、Bさんは単独で相続手続きができるのです。
遺言執行人を指定し、公正証書遺言にしておけば、家庭裁判所の検認手続きも要らず、さらにスムーズです。 -
先妻との間に子供がいる場合
上記のケースを見てみましょう。
AさんはBさんと再婚する前に、先妻Cさんと結婚しており、Cさんとの間には子Dさんがいます。Aさんが死亡した場合、BさんはAさんが遺した財産を一人で相続できるのでしょうか?
答え・・・・できない可能性があります。
このケースでは法定相続人はBさんと先妻の子Dさんであり、先妻の子Dさんにも遺産を1/2相続する権利があるのです。
遺言が無ければBさんとDさん2人で遺産分割協議をすることになります。万が一話合いがつかなければ、Bさんは不動産の名義変更も、預貯金を下ろすこともできません。遺された財産が夫婦で住んでいた不動産のみの場合などはさらに面倒な問題となります。
夫を亡くし悲しみが深い中、このような話し合いは二人の関係を考えると大変辛いものです。
ではどのような対策が効果的でしょうか?
このようなケースでは、遺留分を考慮し、「自宅と○○をBさんへ、××はDさんへ」と公正証書を書いておけば、BさんはDさんに会うことなく相続手続きができ、トラブルを回避できる可能性が高くなります。
遺言執行人を指定しておくとスムーズに手続きができ、さらに良いでしょう。 -
子供たちの仲が悪い場合
子供たちの仲が悪い場合はトラブルになる可能性が高くなります。
相続が発生し、遺言が無い場合、相続人全員集まり、話し合い(遺産分割協議)をすることになります。
遺産が分けやすいものであればまだいいのですが、不動産の場合や、財産が少額の場合は話がまとまらずますます兄弟仲が悪くなるというようなことも多くあります。
上記のケースの場合、配偶者のBさんと子C、D、Eさん全員集まって遺産分割協議をすることになります。話い合いがうまくいかなければ、配偶者のBさんはとても辛い思いをされることでしょう。
遺産分割協議がまとまらずに相続税の申告期限が到来してしまうと、相続税を軽減する優遇措置が受けられなくなり、相続税を多く支払うことになる恐れもあります。
このようなトラブルを未然に防ぐために、公正証書遺言を作成しておくことをお勧めします。
この場合、公正証書遺言を作成しておくと、検認手続きの必要もなく、遺産分割協議の必要もなくなり、スムーズに相続手続きができます。
そして、何故そのような内容にしたのか書いておくとさらに良いでしょう。
遺言の種類
当事務所では、安心、確実な
公正証書遺言をお勧めしています。
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自筆証書遺言
遺言者が自筆し、押印し作成します。
証人がいらず、気軽にどこでも作成できて費用もかかりませんが、隠匿、破棄、変造の危険性があり、また形式不備があると遺言書全体が無効となります。
開封する時には家庭裁判所の検認手続きが必要です。 -
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
2人の証人と費用が必要ですが、専門家の作る遺言なので形式不備で無効となることなく、原本を公証役場で保管する為、隠匿、破棄の危険性のない、確実な遺言書です。
検認手続きが要らず、相続発生後は遺族がすぐに相続手続きをすることができます。