公正証書遺言作成をお勧めする理由 Reason
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自筆証書遺言と公正証書遺言が一般的に利用されていますが、
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。
当事務所が公正証書遺言の
作成をお勧めする理由
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理由その1
専門家の作る遺言なので、
形式不備で無効とならない自筆証書遺言で多いトラブルは、財産目録以外の遺言本文についてパソコンで作成をしている、日付が特定できない、不動産の記載の間違え等々。
形式不備があると遺言全体が無効になってしまいます。 -
理由その2
原本が公証役場に保管されるので、
紛失や偽造、隠匿の心配がない自筆証書遺言は保管場所によっては、発見されない心配があります。
また、発見者に不利な内容が記載されている遺言は隠匿される可能性もあります。 -
理由その3
専門家の作る遺言なので、遺留分等を考慮した
「もめない遺言書」の作成ができるもし「財産は全て長男に相続させる」と遺言を書けば、他に相続人がいれば気分の悪いもので、「争続」となる可能性が高くなります。
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理由その4
家庭裁判所の検認がいらない
自筆証書遺言では家庭裁判所の検認が必要になります。
検認手続きには被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等、必要書類取得に手間や費用がかかる上に、家庭裁判所で相続人立会の上開封しなければいけません。